確定日付の付与
確定日付の付与は,文書に公証人の確定日付印を押捺することにより,その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性については何ら証明するものではありませんのでご承知おきください。
電子公証
インターネットから次のことを公証人に嘱託することができます。
・電磁的記録(株式会社の定款等)の認証
・日付情報の付与
・電磁的記録の保存
・同一の情報の提供
・情報の同一性に関する証明
なお,公証人のうちで電子公証制度に対応できるのは,法務大臣によって特に指定された「指定公証人」です。
当センターの公証人は指定公証人です。
電子公証制度に関する詳しい説明は,次のボタンをクリックすると表示されます。
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電子定款
定款を電子文書で作成し,定款作成者が電子署名し,法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム」を使って認証を受けることができます。
定款の認証を受けるためには,事前に定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。
これについて,公証人による確認後,電話やメールによって認証の予約等を行っています.
@ 事前確認のお申込みはこちら
(下記4点をご送付ください)
MAIL: teikan@naha-notarial-ctr.com
□ 定款 (記載例)
□ 印鑑証明書 (発起人又は設立時社員全員分)
□ 実質的支配者となるべき者の申告書
□ 実質的支配者の官公庁発行の顔写真付身分証
A 事前確認が完了した方はこちら
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